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遺言書判例11-遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件(平成27年2月19日)

裁判年月日 平成27年 2月19日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)19575号 ・ 平25(ワ)23418号
事件名 遺言無効確認請求事件、不当利得返還請求事件

平成25年(ワ)第19575号 遺言無効確認請求事件(A事件) 
平成25年(ワ)第23418号 不当利得返還請求事件(B事件) 
  
主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 原告は,被告Y2に対し,281万0608円及びうち249万1240円に対する平成25年9月12日から,うち31万9368円に対する平成25年10月18日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告Y2のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は,原告及び被告Y2に生じた費用の10分の9と被告Y3に生じた費用を原告の負担とし,その余は被告Y2の負担とする。
 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第2 事案の概要
 A事件は,亡B(以下「亡B」という。)の共同相続人の一人である原告が,同じく共同相続人であるY1及び被告Y2並びに遺言執行者である被告Y3との間で,亡B名義の公正証書遺言が無効であることの確認を求めた事案である。なお,Y1は,本訴訟係属中に死亡したため,被告Y2がこれを承継した。
 B事件は,亡Bの上記遺言によれば亡B所有の土地について所有権あるいは持分権を取得することになる被告Y2が,原告は亡Bの死亡後,被告Y2に無断でそれらの土地に関する賃貸借契約から発生する賃料を利得しているとして,原告に対し,不当利得に基づき,324万8764円及びうち274万6240円については訴状送達の日(平成25年9月11日)の翌日から,うち50万2524円については訴えの変更申立書送達の日(平成25年10月17日)の翌日から,それぞれ民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。

第3 結論
 よって,原告の被告らに対する請求には理由がないからこれを棄却することとし,被告Y2の原告に対する請求は上記の限度で理由があるからその限度で認容し,その余は理由がないから棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条,64条本文を,仮執行の宣言につき同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
 (裁判官 矢﨑豊)

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