遺言書判例17-遺言無効確認請求控訴事件(平成26年11月28日)
判年月日 平成26年11月28日
裁判所名 大阪高裁
事件番号 平26(ネ)1105号 ・ 平26(ネ)1895号
事件名 遺言無効確認請求控訴、同附帯控訴事件
裁判結果 控訴棄却、附帯控訴棄却 上訴等 上告受理申立(後申立取下)
平成26年(ネ)第1105号,第1895号
遺言無効確認請求控訴,同附帯控訴事件
(原審 神戸地方裁判所尼崎支部平成23年(ワ)第1407号,平成24年(ワ)第764号)
主文
1 本件控訴及び附帯控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人Y1及び控訴人Y2の負担とし,附帯控訴費用は被控訴人X2の負担とする。
事実及び理由
第2 事案の概要
1 事案の骨子及び訴訟の経緯
本件は,①Bの法定相続人(長女)である被控訴人X1が,同じくBの法定相続人(妻,長男)である控訴人らとの間で,Bを遺言者とする神戸地方法務局所属公証人C(以下「C公証人」という。)作成の平成17年第302号遺言公正証書,平成18年第061号遺言公正証書及び平成20年第458号遺言公正証書によるBの各遺言(以下,それぞれ「平成17年遺言」,「平成18年遺言」及び「平成20年遺言」という。)が無効であることの確認を求め,②Bの法定相続人(三女)である被控訴人X2が,控訴人らとの間で,平成13年遺言,平成17年遺言,平成18年遺言及び平成20年遺言が無効であることの確認を求める事案である。
原審が被控訴人X1の請求を認容し,被控訴人X2の請求を平成17年遺言,平成18年遺言及び平成20年遺言の無効確認を求める限度で認容したので,控訴人らが本件控訴をして請求全部棄却を求め,被控訴人X2が附帯控訴をして請求全部認容を求めた。
第4 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、甲事件請求はいずれも理由があり、乙事件請求は甲事件遺言の無効確認を求める限度で理由がある。
(裁判官 檜皮高弘)
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