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遺言書判例2-遺言無効確認等請求事件(平成27年6月24日)

裁判年月日 平成27年 6月24日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平24(ワ)14518号
事件名 遺言無効確認等請求事件

主文
 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は原告らの負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 東京家庭裁判所平成21年(家)第9229号遺言書検認申立事件において平成21年12月4日に検認を受けた亡Aの自筆証書遺言は無効であることを確認する。
 2 原告らと被告らとの間において、被告Y1、被告Y2及び被告Y3が亡Aの相続財産につき、相続権を有しないことを確認する。
 3 被告Y4及び被告Y3は、別紙物件目録記載1の土地及び同記載2の建物の各共有持分について、東京法務局杉並出張所平成22年4月15日受付第13684号所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
 4 被告らは、連帯して、原告X1及び原告X2に対し、それぞれ1267万5994円及びこれに対する平成21年7月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 5 被告らは、連帯して、原告X3、原告X4及び原告X5に対し、それぞれ845万0663円及びこれに対する平成21年7月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要
 本件は、亡A(以下「A」という。)の法定相続人である原告らが、①Aの平成19年6月16日付け自筆証書遺言(以下「本件遺言」といい、本件遺言に係る遺言書を「本件遺言書」という。)につき、被告Y4(以下「被告Y4」という。)が被告Y1(以下「被告Y1」という。)、被告Y2(以下「被告Y2」という。)及び被告Y3(以下「被告Y3」といい、被告Y1及び被告Y2と併せて「被告Y1ら3名」という。)と共謀の上、遺言能力のないAに書写又は口授の方法等により書かせたものであるとして、被告らに対し、本件遺言が無効であることの確認を求め、②被告Y1ら3名について、上記の方法により本件遺言書を偽造したことから民法891条5号の相続欠格者に当たるとして、Aの相続財産につき相続権を有しないことの確認を求め、③被告Y4及び被告Y3(以下「被告Y4ら」ということがある。)が無効な本件遺言に基づき別紙物件目録記載1の土地及び同記載2の建物(以下、この建物を「本件建物」といい、上記土地と併せて「本件土地建物」という。)について所有権移転登記手続を行ったとして、被告Y4らに対し、上記各所有権移転登記の抹消登記手続を求め、④被告らが本件遺言書を偽造し、これに基づき、Aの遺産である同人名義の預貯金合計3564万3978円及び介護施設からの返還金630万円を着服したと主張して、被告らに対し、不法行為に基づき、原告らの各相続分(ただし、被告Y1ら3名が相続権を有しないことを前提とした法定相続分)に応じた上記各金員及び弁護士費用相当額の損害賠償並びにこれに対するAについての相続開始日である平成21年7月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。

第4 結論
 以上によれば、その余の争点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 森英明 裁判官 髙橋祐喜 裁判官 周藤崇久)

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