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遺言書判例9-遺言無効確認等請求事件(平成27年3月25日)

裁判年月日 平成27年 3月25日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平24(ワ)16477号
事件名 遺言無効確認等請求事件

主文
 1 原告の請求を棄却する。
 2 訴訟費用は原告の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 亡Aが平成21年10月6日にした自筆証書遺言は無効であることを確認する。

第2 事案の概要
 本件は,亡A(平成23年11月20日死亡)の長男である原告が,Aの遺言執行者である被告に対し,Aが平成21年10月6日付けで作成した自筆証書遺言について,同遺言作成当時,Aは特定不能の強度の痴呆状態にあり,遺言能力を有していなかったと主張して,同遺言が無効であることの確認を求める事案である。

第3 結論
 以上によれば,原告の請求はその余の点について判断するまでもなく理由がないからこれを棄却することとし,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 倉地真寿美 裁判官 本多健司 裁判官 蕪城真由子)

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