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遺言書判例13-遺言無効確認請求事件、不当利得返還等請求事件(平成27年1月21日)

裁判年月日 平成27年 1月21日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平24(ワ)27507号 ・ 平24(ワ)28875号
事件名 遺言無効確認請求事件、不当利得返還等請求事件

平成24年(ワ)第27507号 遺言無効確認請求事件(第1事件) 
平成24年(ワ)第28875号 不当利得返還等請求事件(第2事件) 
  
主文
 1 第1事件原告ら兼第2事件被告らと第1事件被告ら兼第2事件原告らとの間において,亡A作成の平成19年11月11日自筆証書による同人の遺言は無効であることを確認する。
 2 第1事件被告ら兼第2事件原告らの請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用は,第1事件,第2事件を通じ,第1事件被告ら兼第2事件原告らの負担とする。
 
 
事実及び理由

第2 事案の概要
 1 第1事件は,亡A(以下「亡A」という。)の法定相続人である原告らが,被告らに対し,亡Aが被告らに全ての財産を遺贈する旨の平成19年11月11日付け自筆遺言証書(以下,この自筆遺言証書による遺言を「本件遺言」という。)の無効確認を求める事案である。
 第2事件は,被告らが,本件遺言が有効であることを前提として,①原告X1が亡Aの遺産である現金15万3707円を法律上の原因なく利得しているとして,不当利得に基づき,原告X1に対し,被告らに各5万1235円及びこれに対する第2事件の訴状送達の日の翌日である平成24年10月24日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金を支払うよう求め,②原告らに対し,本件各土地の各3分の1につき,平成24年6月7日遺贈を原因とする所有権移転登記手続を求め,③原告らに対し,本件預貯金等に係る請求権が各3分の1の割合で被告ら各自に帰属していることの確認を求める事案である。

第3 結論
 以上によれば,本件遺言は無効であり,原告らの第1事件の請求は理由があるから認容し,被告らの第2事件の請求は,本件遺言が有効であることを前提とするものであって,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
 (裁判官 戸室壮太郎)

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