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遺言書判例1-遺言無効確認請求事件(平成27年11月20日)

裁判年月日 平成27年11月20日
裁判所名 最高裁第二小法廷
事件番号 平26(受)1458号
事件名 遺言無効確認請求事件
裁判結果 破棄自判

主文
 1 原判決を破棄し,第1審判決を取り消す。
 2 亡Aの作成に係る第1審判決別紙添付の昭和61年6月22日付け自筆証書による遺言が無効であることを確認する。
 3 訴訟の総費用は被上告人の負担とする。 
 
本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって,本件遺言は,効力を有しない。
以上と異なる原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある。論旨は理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,以上説示したところによれば,上告人の請求は理由があるというべきであるから,第1審判決を取り消した上,その請求を認容することとする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 千葉勝美 裁判官 小貫芳信 裁判官 鬼丸かおる 裁判官 山本庸幸) 

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