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遺言書判例12-遺言無効確認等請求事件、遺言無効確認請求事件(平成27年2月6日)

裁判年月日 平成27年 2月 6日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平24(ワ)34387号 ・ 平25(ワ)33941号
事件名 遺言無効確認等請求事件、遺言無効確認請求事件

平成24年(ワ)第34387号 遺言無効確認等請求事件(第1事件) 
平成25年(ワ)第33941号 遺言無効確認請求事件(第2事件) 
  
主文
 1 原告と被告Y1,被告Y3,被告Y4,被告Y5,被告Y6及び被告Y7との間で,A名義の平成18年4月6日付け別紙3の自筆証書による遺言は無効であることを確認する。
 2 被告らの請求をいずれも棄却する。
 3 訴訟費用(参加によって生じた部分を含む。)は,被告らの負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 第1事件
 主文1項と同旨。
 2 第2事件
  (1) 被告Y8,被告Y1,被告Y4,被告Y5,被告Y6,被告Y7及び被告Y3と原告との間で,A名義の平成14年12月25日付け別紙2の自筆証書による遺言は無効であることを確認する。
  (2) 被告Y8と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分15分の2及び原告管理に係るA名義の預貯金1335万8345円は被告Y8の所有であることを確認する。
  (3) 被告Y1と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分15分の3及び原告管理に係るA名義の預貯金2003万7517円は被告Y1の所有であることを確認する。
  (4) 被告Y4と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分30分の1及び原告管理に係るA名義の預貯金333万9586円は被告Y4の所有であることを確認する。
  (5) 被告Y5と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分30分の1及び原告管理に係るA名義の預貯金333万9586円は被告Y5の所有であることを確認する。
  (6) 被告Y6と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分30分の1及び原告管理に係るA名義の預貯金333万9586円は被告Y6の所有であることを確認する。
  (7) 被告Y7と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分30分の1及び原告管理に係るA名義の預貯金333万9586円は被告Y7の所有であることを確認する。
  (8) 被告Y3と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分6分の1及び原告管理に係るA名義の預貯金1669万7931円は被告Y3の所有であることを確認する。
  (9) 被告Y9と原告との間で,別紙1物件目録記載の各不動産の持分15分の2及び原告管理に係るA名義の預貯金1335万8345円は被告Y9の所有であることを確認する。

第4 結論
 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,被告らの請求は理由がないからいずれも棄却することとして,主文のとおり判決する。
 (裁判官 石井義規)

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