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遺言書判例5-遺言無効等確認請求事件(平成27年3月31日)

裁判年月日 平成27年 3月31日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)15940号
事件名 遺言無効等確認請求事件

主文
 1 原告と被告らとの間において,東京家庭裁判所平成25年(家)第3251号遺言書検認事件において同年5月13日検認された別紙の亡甲山Aの平成19年5月23日付け自筆証書による遺言は無効であることを確認する。
 2 被告Y1らは,原告に対し,別紙物件目録記載1ないし5の各土地及び同目録記載6の建物につき,東京法務局板橋出張所平成25年5月24日受付第17523号の所有権移転登記(被告Y1の持分20分の10,被告Y2の持分20分の4,被告Y3の持分20分の3,被告Y4の持分20分の3)を,錯誤を原因として,原告の持分2分の1,被告Y1の持分20分の5,被告Y2の持分20分の2,被告Y3の持分40分の3,被告Y4の持分40分の3とする更正登記手続をせよ。
 3 原告のその余の請求を棄却する。
 4 訴訟費用は,被告らの負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 主文1,2項に同旨
 2 原告と被告Y1らとの間で,被告Y1は,亡甲山A(以下「A」という。)の相続財産につき相続権を有しないことを確認する。

第2 事案の概要
 本件は,相続人間における被相続人Aの相続をめぐる争いであり,ⅰ)相続人である原告が,A作成名義の自筆証書遺言のうち,平成19年を作成日付とするものは被告Y1が変造したとして,相続人である被告Y1ら及び遺言執行者である被告Y5に対し,その無効確認を求め,ⅱ)同変造が相続人の欠格事由に該当するとして,被告Y1らに対し,被告Y1が相続権を有しないことの確認を求め,ⅲ)同遺言に基づくAから被告Y1らへの相続登記について,被告Y1らに対し,平成17年ないし平成15年を作成日付とするものに基づいて,共有持分の更正登記手続を求める事案である。

原告の請求は,主文の限度で理由があるのでこれを認容することとし,その余は理由がないので棄却することとして,主文のとおり,判決する。
 (裁判官 村上誠子)

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