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遺言書判例7-遺言無効確認等請求事件(平成27年3月30日)

裁判年月日 平成27年 3月30日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平23(ワ)41014号
事件名 遺言無効確認等請求事件

主文
 1 原告の主位的請求を棄却する。
 2 被告は,原告に対し,被告が原告に対して334万1683円を支払わなかったときは,別紙物件目録記載1ないし4の各不動産の持分各4209万2505分の526万1563について,平成23年4月24日遺留分減殺を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
 3 被告は,原告に対し,199万7324円及びこれに対する平成26年12月2日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による金員を支払え。
 4 原告のその余の予備的請求を棄却する。
 5 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担とする。
 6 この判決は,3項に限り,仮に執行することができる。
 
 
事実及び理由

第2 事案の概要等
 本件は,原告が,①主位的に,原告及び被告の父である亡A(以下「亡A」という。)名義の,被告に全財産を譲る旨の遺言(以下「本件遺言」という。)が無効であることの確認を求めるとともに,亡Aの遺産である別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件各不動産」という。)につき,被告に対してなされた所有権移転登記等についての抹消登記手続並びに被告が払い戻した亡Aの遺産である預貯金につき法定相続分の4分の1の相当額である432万7114円の支払及びこれに対する遺留分減殺請求の意思表示の翌日である平成23年4月25日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払をそれぞれ求め,②予備的に,本件遺言が有効である場合には,遺留分減殺請求権に基づき,原告の遺留分8分の1の割合による,本件各不動産についての共有持分権に基づく持分一部移転登記手続及び上記預貯金につき遺留分8分の1の相当額である216万3447円の支払をそれぞれ求めた事案である。

第4 結論
 よって,原告の主位的請求は理由がないからこれを棄却することとし,予備的請求については,主文の限度で理由があるからこれを認容することとし,その余の予備的請求は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
 (裁判官 神野律子)

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