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遺言書判例4-遺言無効確認等請求事件(平成27年4月27日)

判年月日 平成27年 4月27日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)29533号
事件名 遺言無効確認等請求事件

主文
 原告の請求をいずれも棄却する。
 訴訟費用は原告の負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 東京法務局所属公証人A作成に係る別紙遺言目録1記載の平成23年第161号遺言者Bの公正証書による遺言及び同公証人作成に係る別紙遺言目録2記載の平成23年第354号遺言者Bの公正証書による遺言は無効であることを確認する。
 2 被告らは,別紙遺産目録記載の預貯金債権の名義変更・払戻し・解約,貸金庫の開披及び解約,不動産その他の資産の名義変更等の処分をしてはならない。

第2 事案の概要
 本件は,B(平成25年8月31日死亡。以下「B」という。)の甥でBの法定相続人の1人であるとともに,遺言者Bの従前の遺言公正証書において単独の相続人とされていた原告が,その後に作成された全ての遺産を被告Y1(以下「被告Y1」という。)に遺贈することなどを内容とする遺言者Bの遺言公正証書2通がいずれもBに遺言能力がない状態で作成された無効なものであると主張し,受遺者とされた被告Y1及び遺言執行者とされた被告Y2(以下「被告Y2」という。)に対し,これらの遺言書に係る各遺言が無効であることの確認を求めるとともに,預貯金債権の払戻しや不動産の名義変更等の遺産に対する処分の禁止を求める事案である。

第3 結論
 以上によれば,その余の点について検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がないから,これを棄却する。
 (裁判官 本多知成)

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