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遺言書判例16-遺言無効確認請求事件(平成26年12月5日)

裁判年月日 平成26年12月 5日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)14289号
事件名 遺言無効確認請求事件

主文
 1 原告らの請求をいずれも棄却する。
 2 訴訟費用は,原告らの負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 亡Aがなした別紙記載内容の自筆証書遺言は無効であることを確認する。

第2 事案の概要
 本件は,亡A(以下「亡A」という。)の弟妹であり,亡Aの法定相続人の地位にある原告らが,亡Aの遺言執行者に対し,亡Aが「相續は全部B(亡Aの妻)にやります」などと記載した自筆証書は法定の要式を備えておらず無効であるなどと主張して,亡Aがした自筆証書遺言の無効確認を求める事案である。

第3 結論
 以上によれば,原告らの請求は理由がないからいずれも棄却することとし,主文のとおり,判決する。
 (裁判官 樋口真貴子)

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