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遺言書判例10-遺言無効確認請求事件(平成27年3月18日)

裁判年月日 平成27年 3月18日
裁判所名 東京地裁
事件番号 平25(ワ)25927号
事件名 遺言無効確認請求事件

主文
 1 亡Aが平成18年12月20日にした別紙記載の自筆証書遺言は無効であることを確認する。
 2 原告らのその余の請求を棄却する。
 3 訴訟費用は,これを2分し,その1を被告の負担とし,その余を原告らの負担とする。
 
 
事実及び理由

第1 請求
 1 主文第1項と同旨
 2 被告が,亡Aの相続財産につき相続権を有しないことを確認する。

第2 事案の概要
 本件は,被相続人A(平成24年1月1日死亡。以下「被相続人」という。)の相続人である原告らが,同じく相続人である被告に対して,被相続人作成名義の平成18年12月20日付け自筆証書遺言(以下,書面を「本件遺言書」といい,内容を「本件遺言」という。)が無効であることの確認を求めるとともに,被告が被相続人の遺言を偽造又は隠匿したとの相続欠格事由があるとして,被告に相続欠格事由があるため被相続人の相続に係る相続人の地位にないことの確認を求める事案である。

第4 結論
 以上によれば,原告らの請求のうち,本件遺言が無効であることの確認を求める部分は理由があるからこれを認容し,その余の請求は理由がないからこれを棄却することとして主文のとおり判決する。
 (裁判官 藤倉徹也)

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