遺産分割協議

遺言が無い場合は、法律に定められた相続人が遺産を相続することになります。このとき、相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員の共同相続財産となります。この相続財産をどのように分配するかを決めるのが遺産分割協議です。読んで字の如くですね。(^^;

遺産分割協議には、相続人全員が参加します。全員が一堂に会する必要はありませんが、協議をまとめるためには全員の合意が必要です。多数決では決めることはできず、1人でも同意しない場合は協議が成立しません。

遺産分割協議書

協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。通常、この協議書を作る際には、相続人全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)の際に必要となります。

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