相続手続きの流れ

1 相続の開始

被相続人の死亡により相続が開始します。7日以内に市区町村役場に死亡届を提出しましょう。

2 遺言の有無の確認

遺言書があった場合は、家庭裁判所に検認の申し立てを行います。(公正証書遺言の場合は検認不要です。)

3 相続人、相続財産の調査

誰が相続人となるのか、また、相続財産として何があるのか(資産・債務)を調査します。

4 相続するかどうかの選択

相続財産が債務超過等の場合、相続放棄や限定承認という方法を選択できます。この選択は3ヶ月以内にする必要があります。

5 準確定申告

故人が生前に個人事業を営んでいた等の場合、個人は確定申告ができないので、相続人が代わりに確定申告をすることになります。準確定申告の必要がある場合は、4ヶ月以内に行いましょう。

6 遺産分割協議

相続財産をどのように分配するか、相続人全員で協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

7 遺産の分配

遺言または遺産分割協議に基づいて相続財産を分配し、相続登記や各種名義変更手続きを行います。

8 相続税の申告・納付

相続税がかかならい場合は申告は不要です。但し、減免制度を利用するためには申告する必要があります。なお、相続税の申告は10ヶ月以内に行う必要があります。

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