相続の承認と放棄

相続が開始されると、相続人となった人はまず最初に、その遺産を「相続するかどうか」の選択を行います。その選択肢の1つとして相続放棄があります。相続放棄とは、被相続人の遺産を一切承継しないようにすることです。

相続の承認と放棄

「相続するかどうか」の選択肢には3つあります。この中からどれか1つを選ぶことになります。

単純承認

被相続人が残した財産を全て相続します。これには借金等のマイナスの財産も含まれます。一般的に「相続する」といった場合は、この単純承認であることがほとんどです。なお、単純承認の場合、特別な手続きは要しません。(何も手続きしないと単純承認したことになります。)

限定承認

「限定」と名の付くように、一部だけ財産を相続するものです。プラスとマイナスの遺産を合計し、プラスが上回った場合は、その上回った分だけ相続します。プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合に利用されます。

相続放棄

相続財産を、プラスマイナスを問わず、一切承継しない方法です。マイナスの財産の方が明らかに多い場合や、プラスの財産があっても自分は相続しなくてもよいとする場合等に用いられます。

遺産の全部または一部を処分した場合や、遺産の全部または一部を隠蔽していた場合は、単純承認をしたとみなされる場合があるので注意しましょう。なお、葬儀費用を被相続人の相続財産から支払った場合は、これに該当しないという判例があります。

相続放棄の効果

相続放棄をすると、その者は最初から相続人ではなかったものとみなされます。第1順位の子が全て相続放棄した場合は、第2順位の直系尊属が相続人となります。同様に、第2順位の相続人が全て放棄すると、今度は第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

被相続人の遺産について、誰も相続したくない(全員放棄したい)場合は、配偶者と第1順位~第3順位の相続人全員が相続放棄の手続きを行う必要があります。

相続放棄は3ヶ月以内に

相続放棄は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立を行う必要があります。

なお、相続放棄が受理されると、特別な理由が無い限り、相続放棄を取り消すことはできません。

相続放棄と代襲相続

相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったものとみなされるため、代襲相続は起こりません。


相続放棄については、相続放棄手続きガイドにて詳しく解説しています。

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