自筆証書遺言

遺言者が自分で書いて自分ではんこを押す遺言です。一般的に遺言と聞いてイメージするのは、この自筆証書遺言でしょう。一見、簡単そうですが、法的に有効な遺言とするための要件が最も厳しく定められています。自筆であるが故に、書き落とし等の不備があり得るので注意が必要です。

「自筆証書」と名の付くとおり、プリントアウトしたものはNGです。必ず遺言者本人の自筆によらなければなりません。また、押印も必要です。遺言の日付は、年月日までしっかり特定できるよう書きましょう。

なお、遺言執行のためには、相続開始後に裁判所の検認が必要となります。

長所

遺言を秘密にしておける。作成費用が少なくてすむ。

短所

発見されない、または変造される恐れがある。内容が不適格な恐れがある。

証人・立会人

自筆証書遺言を作成する際、証人・立会人は不要です。遺言者1人だけで作成可能です。

署名押印

署名は本人(遺言者)が行います。押印も必要です。拇印でも一応可ですが、認印でもよいので印鑑を押した方がよいです。

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