相続税を払う人

相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。

相続税のかかる人 課税される財産の範囲
(1)
相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人
もらった全ての財産
(2)
相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人

  1. 財産をもらったときに日本国籍を有している
  2. 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある
もらった全ての財産
(3)
相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人((2)に掲げる人を除きます。)
日本国内にある財産
(4)
上記(1)~(3)のいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人
相続時精算課税の適用を受ける財産

(注) 人格のない社団や財団又は公益法人に対して相続税がかかる場合があります。(平成20年12月1日以後は公益法人ではなく持分の定めのない法人に対する課税となります。)

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