相続税の概要

相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。対象となる財産には、債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。

基礎控除額

相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求められます。

「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」

(注)被相続人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。

法定相続人が1人だけだったとしても、それでも基礎控除額は6,000万円もあります。これはかなりの額です。実際のところ、基礎控除額を超える相続(相続税のかかる相続)は少数派で、大半は相続税がかからないケースです。

納税期限

相続税は、相続や遺贈などによって得た財産が基礎控除額を越える場合、その越える部分に対して課税されます。相続税を納める必要がある場合、相続の開始があったことを知ってから(被相続人の死亡を知ってから)10ヶ月以内に申告・納付しなければなりません。

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