遺言があるとよい場合

遺言を残さないと、民法に定められている法定相続による画一的な遺産相続となります。「自分の財産はこの人に渡したい」と思っていても、その人が法に定めるで相続人の立場に無ければ、自分の財産を譲り渡すことができなくなってしまいます。一生かけて築き上げた財産を思い通りに分け与えることができないのは、なんとも口惜しいものです。

そこで、遺言を残しておいた方がいい例をいくつか挙げてみます。

1 子供がいない場合

子どもがいない場合、相続人は配偶者と、直系尊属(親)または兄弟となります。

2 相続人が存在しない場合

相続人が不在の場合、その遺産は最終的には国庫に帰属します。つまり、国のものになってしまうのです。

3 内縁の妻や未認知の子供が存在する場合

内縁の妻や未認知の子は、民法上の相続人に該当しません。そのため、遺言なしの相続では遺産を譲り渡すことができません。

4 生前お世話になった人に財産を贈りたい場合

民法に定める相続人以外の人(近所の人や知人など)に譲り渡したい場合も、前項と同様に相続人たる資格がないため、遺言で指定しないと遺産を渡すことができません。

5 遺産相続で争いが起こりそうな場合

遺言がない場合、その遺産の行方は相続人全員による遺産分割協議に委ねられます。この分割協議は、全員が同意しないと成立しません。つまり、一人でも「納得できない」と言ってしまうと、協議は成立しないのです。調停や裁判による解決があるとは言え、大変な時間と労力を費やすことになってしまいます。

遺言によって自分の遺産の行く先を自分で決めておくことで、その先のトラブルを回避しやすくなることが期待できます。

遺言は、自分の死後に自分の意志を残すことです。

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