遺言とは

遺言は、「遺言者の生前の意志を死後において実現させるもの」です。それはすなわち、法で定められた相続関係(法定相続)を変更することであると言えます。

遺言でできることは相続割合の変更だけでなく、他にも色々なことができます。しかし、何でもできるというわけでもありません。

遺言事項は法によって定められており、代表的なものは下記のようになります。

  1. 法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  2. 遺産分割の方法を決めること
  3. 法定の相続人を廃除すること(相続人から除く)
  4. 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
  5. 遺言執行者の指定等
  6. 子の認知
  7. 後見人の指定
  8. 寄付行為、信託等 など

このように、遺言では実に様々なことができます。生前になされたのでは紛争が生じてしまうような事項については、生前には言わず、敢えて遺言で事実を明らかにする、という方法もあります。

しかし、それだけ重要な意思表示の場であるだけに、遺言として成り立つための要件は非常に厳格に定められています。せっかく作成したのに、要件を満たしていないばかりに法的に無効になる、ということもありえる話です。

なお、遺言書に上記遺言事項以外のことを記載した場合、法的効力は発生しませんが、記載すること自体は可能です。遺言書に日頃の雑感や詩文、想いを書き連ねることは特に妨げません。

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