法定相続分と遺留分

遺産分割の割合について、遺言による相続分の指定がない場合は、法定相続分による相続となります。その割合は下表のようになります。

相続人 法定相続分
配偶者と子 それぞれ2分の1
配偶者と直系尊属 配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
配偶者と兄弟姉妹 配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1

同順位の相続人が複数いる場合、各自の相続分は均等になります。

遺留分の制限

遺留分(いりゅうぶん)とは、一定範囲の相続人(配偶者、子、直系尊属)に被相続人の財産の一定割合を確保できる地位を与えることです。

遺言者は、原則として遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められています。しかし、その自由を無制限に認めてしまうと、本来の相続人の期待を無視する結果となってしまうことがあります。そこで法は、遺留分を定め、その範囲で遺言の自由を制限しています。遺留分は、「法定相続人に残されるべき最低限の相続分」といえます。

遺留分の割合

直系尊属のみが相続人である場合 遺産全体の3分の1
その他の場合 遺産全体の2分の1

遺留分減殺請求

遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺(げんさい)請求により、その侵害された限度で贈与または遺贈の効力を取り消して、その目的物を取り戻すことができます。ただし、この減殺請求権は、遺留分の侵害を知ったときから1年、あるいは相続の開始から10年が経過すると、時効によって消滅します。

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