相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産上の地位や権利義務を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。この受け継がれる財産のことを「遺産」や「相続財産」と呼びます。
相続により、相続人は原則として被相続人の財産全てを承継します。しかし、以下に挙げる一身専属的権利と祭祀に関する権利は、例外として相続されません。
一身専属的権利
- 代理権
- 定期の給付を目的とする贈与
- 使用貸借における借主としての地位
- 委任における委任者あるいは受任者としての地位
- 民法上の組合の組合員としての地位
祭祀に関する権利
系譜・祭具・墳墓の所有権は、原則として慣習により祖先の祭祀を主宰すべき者が承継するものとされます。但し、被相続人の指定があるときはその者が承継することになります。
相続の開始
相続は、民法において「死亡によって開始する」と定められています。通常、これ以外のときには開始しませんが、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされ、死亡した場合と同様に相続を開始します。
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