遺言がある場合

遺言は、法で定められた相続関係(法定相続)を変更することができます。

主に以下の事柄を指定できます。

  1. 法で定められた法定相続分と異なる相続割合を決めること
  2. 遺産分割の方法を決めること
  3. 法定の相続人を廃除(相続人から除く)すること
  4. 定められた相続人以外のものに財産を遺贈すること
  5. 遺言執行者の指定
  6. 子の認知
  7. 後見人の指定
  8. 寄付行為、信託 など

遺言がある場合は、遺言の内容を踏まえて相続手続きに入ることになり、遺産分割についても遺言の内容どおりに決まってしまうのが基本です。

遺言があるにもかかわらず、それを無視して遺産分割協議をすることは、厳密にはできないことになっています。ただ、実務上、相続により利益を受ける相続人全員が合意すれば、遺言の内容とは異なる遺産相続ができます。

なお、「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」は相続の欠格として相続人ではなくなってしまうので、遺言を隠したり破り捨てたりするのはNGです。

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