秘密証書遺言

遺言の存在を明確にしつつ、内容を秘密にして作成する方法です。封をした上で公証人・証人・遺言者が署名押印します。遺言に封をしてから公証人に提出するので遺言の秘密は守られますが、内容については公証人はチェックしないので、要件を欠いていたために遺言自体が無効になってしまう可能性があります。 また、自筆証書遺言同様、執行時に裁判所の検認が必要となります。なお、遺言書の筆者は本人以外でもよいとされています。

長所

変造を防止できる。内容の秘密が保てる。

短所

内容が不適格な恐れがある。

証人

公証人1人及び証人2人以上に遺言書を提出。(未成年者は遺言の証人になることができません。)

署名押印

遺言書の本体(中身):本人
封筒:本人、証人及び公証人

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