相続人となる人
相続人になる可能性があるのは、被相続人の配偶者、子(養子含む、以下同じ)、親、兄弟姉妹です。これに加え、孫やひ孫、甥姪が相続人になるケースもあります。(代襲相続)
「誰が相続人になるのか」や「その相続割合はどれくらいか」といった相続人と被相続人の関係は、民法に定められており、下表のようになっています。
相続人 | 相続人となる順位 |
---|---|
配偶者 | 常に相続人となる |
子(養子も含む) | 第1順位 |
直系尊属(親) | 第2順位(子がいないときに相続人となる) |
兄弟姉妹 | 第3順位(子、直系尊属がいないときに相続人となる) |
これによると、まず相続人となるのは、配偶者と子です。しかし、相続人となる子がいない場合は、第2順位の直系尊属(親)が相続人となります。第2順位に該当する相続人もいない場合は、兄弟姉妹が相続人となります。
代襲相続
相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続します。これを代襲相続といいます。代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者といいます。代襲者となるのは、被相続人の直系卑属に限ります。
代襲相続が何代まで続くかは、相続人の順位によって扱いが異なります。
第1順位の相続人(被相続人の子)について代襲相続する場合、代襲者が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合は、代襲者の子が代わって相続できます。もし、その代襲者の子が死亡、相続欠格・廃除によって相続権を失った場合は、またその子(代襲者の孫)に相続権が移ります。
第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)について代襲相続する場合は、代襲者は甥姪までとなります。(代襲相続は1代限り)
なお、相続放棄の場合は代襲原因とされていないため、代襲相続は発生しません。
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