公正証書遺言
遺言者の口述に基づき、公証人が筆記して遺言書を作成する方法です。公証人の立会いのもとで作成するため、法的に有効信用性の高い遺言書を作成できます。作成時の費用はそれなりにかかりますが、検認は不要です。また、原本は最低20年間、公証人役場に保存されるため、遺言の変造 ・紛失を防止できます。
作る際には最も手間のかかる方式ですが、検認が不要ということもあり、一番スムーズに事が運びやすい方式です。
長所
変造・紛失を防止できる。適法な遺言が作成できる。
短所
費用がかかる。遺言を秘密にできない。(証人に知られる。)
証人
証人は2人以上必要です。(未成年者は遺言の証人になることができません。)
署名押印
遺言者本人、証人および公証人。
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