請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること
倒産することが明らかでなく、かつ、許可申請の際に以下の要件を満たしている必要があります。
一般建設業
次のいずれかに該当すること
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること(預貯金の残高証明、金融機関の融資証明)
- 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること
特定建設業
次の全てに該当すること
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
スポンサード リンク