建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを目的として建設業を営もうとする場合は、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。

これは、元請か下請か、また、法人か個人かを問いません。

許可が不要な場合

軽微な工事のみを請負う場合は、必要ありません。(下記の金額には消費税を含みます。)

建築一式工事

工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
(但し、木造住宅工事の場合は1,500万円未満または、延べ面積が150平方メートル未満の工事)

建築一式工事以外の工事

工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

つまり、一定額以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必要になるということです。

他の法律により登録が必要な場合

建設業の許可が必要ない工事でも、他の法律により登録が必要な場合があります。以下にその例を挙げます。

浄化槽工事業

浄化槽工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「浄化槽工事業」の登録又は届出が必要になります。

解体工事業

解体工事業を営む場合は、請負金額に関わらず「解体工事業」の登録が必要になります。但し、建設業許可のうち「土木工事業」、「建築工事業」、「とび・土工工事業」のいずれかの許可を受けている場合、登録の必要はありません。

電気工事業

建設業許可を受けて電気工事業を営む場合は、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、建設業許可とは別に電気工事業の届出が必要になります。

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