申請区分と許可手数料
許可申請の区分と申請内容です。
- 新規
現在有効な許可をどの行政庁からも受けていない者が、許可を申請する場合 - 許可換え新規
現在有効な建設業許可を受けている者が、営業所の新設・廃止又は主たる営業所の変更により、現在許可を受けている行政庁以外の行政庁に対して許可を申請する場合 - 般・特新規
・一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合 - 業種追加
・一般建設業の許可を受けている者が、他の業種について一般建設業の許可を申請する場合
・特定建設業の許可を受けている者が、他の業種について特定建設業の許可を申請する場合 - 更新 既に受けている許可を、そのままの要件で継続して申請する場合
この他、「般・特新規+業種追加」や「業種追加+更新」のように、2つを組み合わせたパターンもあります。
許可申請手数料
許可申請には、次の手数料が必要です。一般建設業・特定建設業の許可の区分ごとに、それぞれ手数料が必要です。(行政書士に依頼する際は、別途報酬がかかります。)
知事許可の場合
新規、許可換え新規、般・特新規
手数料 90,000円(各都道府県の収入証紙を貼付)
業種追加、更新
手数料 50,000円(各都道府県の収入証紙を貼付)
大臣許可の場合
新規、許可換え新規、般・特新規
登録免許税 150,000円
業種追加、更新
手数料 50,000円(収入印紙を貼付)
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