大臣許可と知事許可

建設業許可は、営業所が所在する都道府県の数により、大臣許可と知事許可の2種類があります。

大臣許可(国土交通大臣許可)

2以上の都道府県に営業所(本店、支店、営業所など)を設置して建設業を営む場合

知事許可(都道府県知事許可)

同一都道府県内にのみ営業所を設置して建設業を営む場合


「営業所」について

ここで言う営業所とは、本店、支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所で、建設業に係る営業に実質的に関与するものをいい、少なくとも次の要件を備えているものを指します。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実態的な業務を行っていること。
  2. 業務に関する権限を委任されていること。
  3. 事務所など建設業の営業を行うべき場所を有し、電話、机等の備品を備えていること。

単なる登記上の本店や事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所に該当しません。

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