許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、許可のあった日から起算して5年間です。

この「許可のあった日」、いわゆる「許可年月日」とは、許可通知書に記載されている有効期間の開始日のことを指します。許可通知書の発行日や受領日のことではありません。

有効期間の満了後も引き続き許可に係る建設業を営む場合には、有効期間満了の日の30日前までに許可の更新を申請しましょう。

なお、既に許可を受けている建設業を変更(業種の追加等)する場合は、有効期間の途中であっても申請することができます。

業種を追加した場合の建設業許可の有効期限

新規で建設業許可を受けた後に業種を追加した場合、業種ごとに5年の有効期間が認められることになります。ですので、それぞれの業種ごとに更新していくことになります。

しかし、5年に1回でよかったものが業種追加をしていくことで2回、3回となってしまうと、負担が大きくなってしまいます。

そこで、建設業許可には更新の時期を揃えるための一本化という制度があります。これは許可更新の際、他の業種についても同時に更新できる制度です。他の業種については有効期間途中での更新となってしまい、多少もったいない部分はあるのですが、更新の手間が省けるメリットは大きいです。

スポンサード リンク