経営事項審査(経審)の概要

経営事項審査制度とは、公共工事を受注しようとする建設業者について、その業者の規模、財務内容など経営に関する事項の審査を建設業法に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行う制度です。公共工事を受注するためには、建設業許可を取った後、この経営事項審査(経審)を受けなければなりません。

この経営事項審査には、大きく分けて「総合評点」と「義務付け」の2つの意味があります。

結果の総合評点

経営事項審査では、その結果として点数が出されます。許可のように○か×ではなく、何点という結果が出ます。この点数(総合評点)は、国や県、市町村といった公共工事の発注者が、入札参加資格の格付けをする際に、客観的評価として用いられます。

審査の義務付け

公共工事の受注には、契約締結日の1年7ヶ月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。結果の通知を受けていないと、政令で指定する公共工事を受注することができません。

これは、公共工事の発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。

経審の有効期間

経営事項審査の結果通知書は、交付を受けた日から当該審査の審査基準日の1年7ヶ月後の日までの間、公共工事の受注について有効です。

「1年7ヶ月」と聞くと「3年に2回でいいの?」と思われるかもしれませんが、この起算日は営業年度終了の日から起算します。経審を出した日や結果通知書の日からではありません。そのため、公共工事を受注可能な期間を途切れさせないようにするためには、毎年申請する必要があります。

有効期間が1年7ヶ月と設定されているのは、営業年度終了後、決算や工事経歴を整理して決算変更届を提出、そして新たに経営事項審査を申請し、その結果が来るまでの期間、これらを考慮してのものです。

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