標識の掲示(金看板)

建設業の許可を受けた後は、店舗及び建設工事の現場ごとに、建設業法施行規則第25条に定める様式による標識を掲げなければなりません。いわゆる「金看板」と呼ばれるものです。

例えばこんな形のものです。


法令許可票「建設業の許可票」

法令上、看板の色に指定は無く、何色でもよいのですが、なぜか金色が選ばれるケースが圧倒的に多かったため、建設業の標識(看板)=金色の看板(金看板)、というイメージがあります。

近年は銀色や白色などを選ばれるケースも増えてきています。

なお、この看板を「許可証」と言う人もいますが、これはあくまで標識・看板であり、本当の許可証は、国や都道府県から交付される許可通知書(A4の紙1枚だけ)です。

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