請負契約に関して誠実性を有していること

誠実性とは、請負契約の締結または履行の際における詐欺、脅迫、横領等の法律に反する不正な行為や、
工事内容、工期等請負契約に違反する不誠実な行為がないことをいいます。

建設業許可を取得するためには、以下に挙げる許可申請者等が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

  • 法人の場合は、役員、支店または営業所の代表者
  • 個人の場合は、事業主または支配人

「誠実性を有していること」という言葉だけでは抽象的なので、要件を満たしているかどうかについて分かりにくいところではありますが、具体的には、以下のような場合に許可が出ないことになっています。

  • 暴力団が経営する企業など誠実性に欠ける企業
  • 法人やその役員等が、一定の罰金刑、禁錮刑、懲役刑を受けて5年未満の場合

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