専任の技術者を有していること

許可を受けて建設業を営もうとする全ての営業所に、次に掲げる専任の技術者を置く必要があります。

選任の技術者とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、以下に掲げるいずれかの要件に該当する者をいいます。一般建設業許可と特定建設業許可とでは要件が異なるので注意が必要です。

なお、専任の技術者については、経営業務の管理責任者と同様、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要となります。

一般建設業許可

  1. 指定された学科を修めて高等学校を卒業した後5年以上実務の経験を有する者、または同様に大学を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
  2. 10年以上の実務の経験を有する者
  3. 関連する資格(施工管理技士、建築士、技術士、電気工事士、消防設備士、技能士など)を有する者

特定建設業許可

  1. 関連する資格(一級の施工管理技士、一級建築士、技術士)を有している者
  2. 上記の一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする業種に係る建設工事で、発注者から建設工事を請負い、その請負代金の額が4,500万円(昭和59年10月1日前の建設工事にあっては1,500万円、平成6年12月28日前の建設工事にあっては3,000万円)以上であるものに関して2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が上記1に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
  4. 許可を受けようとする建設業に関し国土交通大臣が上記2に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

※ 土木、建築、管、鋼構造物、ほ装、電気及び造園の各工事業の場合は、1または3に該当する者に限られます。

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