書類を集めよう

農業委員会と都市計画課で相談し、転用ができそうであれば、申請の準備に取り掛かりましょう。

なにはともあれ、書類を集めましょう。

農地転用手続きの流れ・添付書類・処理期間のページに添付書類の例がありますので、その入手方法について個々に解説します。


  • 法人の場合、定款(寄付行為)

法人の場合に限りますが、定款をコピーしたものです。農地の譲受人が法人の場合などには原本証明を付します。

原本証明とは、コピーした定款が原本と同じであることを自分で証明するものです。複数枚ある場合は、それらをホッチキスで留めて割印し、最終項の余白または裏面に、

これは、株式会社〇〇〇〇の定款の原本に相違ない
平成〇〇年〇〇月〇〇日
株式会社〇〇〇〇
代表取締役 ○○ 〇〇(代表印)

と記載します。割印には押印するものと同じ代表印を使います。


  • 法人の場合、法人登記簿(現在事項証明または全部事項証明)
  • 申請に係る土地の登記簿謄本
  • 申請に係る土地の地番を表示する図面

これらは法務局で入手できます。登記簿は1通1000円かかります。3番目の申請にかかる土地の地番を表示する図面というのは、公図の写しとして取れます。これは1通500円です。

登記簿については、発行から3ヶ月以内のものが有効です。古いのはダメです。

公図の写しには隣接している土地も記載されていますので、申請地がどれか分かるよう、赤鉛筆などで色をつけましょう。


  • 転用候補地の位置および付近の状況を示す図面(縮尺1/10,000~1/50,000程度)

住宅地図をコピーしましょう。これも申請地がどこか分かるよう、赤鉛筆などで色をつけましょう。

住宅地図は、コンビニでコピーさせてもらえるところもあります。


  • 転用候補地に建設しようとする建物または施設の面積、位置および施設間の距離を表示する図面(縮尺1/500~1/2,000程度

建物の図面です。これは建設業者や設計者にお願いしましょう。


  • 所有権者以外の権原に基づく申請の場合には、所有者の同意書
  • 耕作者がいるときは、耕作者の同意書

土地所有者の同意はもちろんですが、その土地を他の人が耕作している場合は、その耕作者の同意も必要になります。書式は農業委員会でもらえます。

個々に訪問し、農地転用したい旨を説明し、同意書にハンコをもらいます。


  • 申請に係る農地が土地改良区の地区内にある場合には、当該土地改良区の意見書

土地改良区の事務所に訪問して意見書(ハンコ)をもらいましょう。

土地改良区の意見書をもらう際、農振除外の決済金が必要になることがあります。金額はケースバイケースですが、数万~10数万円になることもあります。農地転用で一番大きくかかった費用がこのお金、というのはよくある話です。この金額は土地の面積に応じて決められるので、大きい土地であればもっと金額が大きくなります。

意見書の交付は即日交付(すぐにハンコをもらえる)ところもあれば、数日要するところもあります。また、意見書の交付にお金がかかることもあります。土地改良区によって様々です。

なお、1つの土地に複数の土地改良区が絡んでいる場合があります。その場合は全ての土地改良区の意見書が必要になります。


  • 転用事業に関連して取水または排水につき、水利権者、漁業権者その他関係権利者の同意を得ている場合には、その旨を証する書面

いきなりこう言われても、誰の同意書をもらえばいいか分からないと思います。これについては、農業委員会でどこに行けばいいのか相談してみましょう。


  • 転用に関連して他法令の許認可等を了している場合には、その旨を証する書面

開発許可申請書の写しなどがこれに該当します。


  • その他参考となるべき書類

農業委員会の指示・アドバイスに従い、集めましょう。


以上が添付書類の集め方です。色んなところに足を運んで書類を集めなければなりません。しかし書類が集まれば、申請まであと一歩です。

参考リンク:法務局ホームページ

法務局・地方法務局所在地一覧|法務省


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