いざ、申請!
申請書ができた、添付書類もオッケー!
それでは、農業委員会に申請に行きましょう。このときも、申請書の日付はまだ空けておきましょう。
1.受付
農地転用の受付期間については、大きく分けて2通りあり、「○○日まで」と締切日だけ決まっている場合と、「○○日から○○日の間」というように受付期間が決まっている場合があります。
受付時、申請書や添付書類についてチェックされますが、それまでに何度も相談していれば、スムーズに受け付けてもらえると思います。最後に申請日を記入して提出です。
但し、受付時のチェックは簡単なチェックだけなので、これで終わったわけではありません。最終的なOKはまだ先です。
でも受理してもらえれば、とりあえず一段落ですね。
2.審査
申請した書類は、事務局でじっくりチェックが入ります。そこで追加書類を求められたり、補正を求められたりすることがあります。できるだけ早く対応しましょう。
書類はその後、毎月の農業委員会にて議題にかけられ、審議されます。ですから、追加書類や訂正がそれに間に合わないと困るので、早く対応しないといけないのはこのためです。
農業委員会で審議後、許可相当(許可してもいいよ)ということになれば、次に都道府県の審査になります。この審査が通れば、都道府県知事の許可が下りてきます。
3.許可書の発行
都道府県 の審査が終了したら、市町村に許可書(不許可の場合は不許可通知)が送られてきます。そして、農業委員会から申請者に連絡が行き、許可書(または不許可通知)が渡されます。
許可が下りたら、転用のための工事に着手しましょう。3ヶ月を過ぎても着手しない場合、市町村から勧告が来ることがあります。
また、転用後は地目が農地から変わりますので、地目変更登記を行いましょう。
以上が農地転用許可の流れです。
ざーっと見てきましたが、書類集めから結果が来るまでに数ヶ月かかります。
大変?それとも楽勝?興味のある方はチャレンジしてみてもよいかも。
ただ、窓口が平日の昼間しか空いていないので、その時間に動けないとなかなか難しいかなとも思います。そんなときはお近くの行政書士にお任せください!