農地法3条許可

3条は「権利移動」に関するものです。農地は農地のままで、それを耕す人(または持ち主)が変更になる場合の許可、と言うと分かりやすいでしょうか。

具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合が挙げられます。

相続、時効取得の場合などは、第3条の許可は不要となります。(3条許可不要の場合でも届出は必要になります。)

登記の際にはこの許可書が必要

農地等を売買し、土地の名義変更をする際は、法務局で所有権を変えるための「所有権移転登記」を行いますが、この申請には農地法許可書が必要です。ですから、農地転用の許可を得ずに登記することはできません。

よって、農地等の売買をする場合は、並行して農地転用許可の申請を進め、許可が下り次第、売買契約を実行し、登記申請を行うことになります。

罰則規定

農地法第3条の許可に違反した場合、3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられます。

誰でも農地を手に入れられるわけではありません

3条許可は、農地を売買して手に入れるための許可ですが、農地の買受人(又は借受人)になるためには、一定の要件(例:買受人の農家要件など)を満たす必要があります。つまり、農家でもないのに農地をそのまま買おうとしても、買えない(許可が下りない)ということです。

これは3条に限ったことではありませんが、農地転用は市町村で運用が異なる場合があるので、申請窓口(農業委員会)と相談しながら手続きを進めましょう。


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