農地転用届出 4条届出・5条届出
さて、4条許可・5条許可で説明したとおり、転用の許可はそんなに簡単ではないと思っていただけたかと思いますが、比較的容易に転用できる場所もあります。
都市計画法による市街化区域内の農地転用については、特則により農業委員会への届出をすればよいことになっています。
農地転用届出の区分
許可と同様、こちらも4条と5条があります。違いは許可の場合と同じです。
- 自己の農地を農地以外のものに転用する場合・・・4条届出
- 権利の移転を伴う農地転用・・・5条届出
市街化区域と市街化調整区域
市街化区域とは、都市計画法に基づき指定された区域で、既に市街地を形成している区域、及び、概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域のことです。
都市計画区域のうち、既に市街地になっている区域や公共施設を整備するなど積極的に市街地を作っていく区域です。
逆に、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。
市街化調整区域では、開発行為は原則として抑制され、都市施設の整備も原則として行われません。新たに建築物を建てたり、増築することが原則としてできません。
一定規模までの農林水産業施設や、公的な施設、および公的機関による土地区画整理事業などによる整備等は可能な場合がありますが、市街化調整区域というのは、既存建築物を除き、農林水産業などの田園地帯の区域ということです。
許可と届出の違い
どちらも役所に出すものですが、中身は大きく異なります。
お堅い表現をすると・・・
- 「許可」は、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為をいいます。
- 「届出」は、法令で定められている特定の行為について、一定の事項を、予め行政官庁へ通知することをいいます。
難しいですね(^^;
違いを簡単に説明すると、許可は、申請を受けた行政官庁の判断によって許可されたり不許可だったりするものです。申請を出しただけではダメで、それが審査されて、マルかバツか出てくるのが許可申請です。
一方の届出は、行政官庁に出せばOKで、出した後の審査はありません。窓口で、書式(書類が揃っているかや記載が正しいかなど)の審査はありますが、受理されたら、それでOKということです。