農振除外

転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地法による転用許可を受ける前に農用地区域からの除外(農振除外)をする必要があります。この申請を農振除外申請と言います。

農業振興地域とは

農業に関する公共投資その他農業振興に関する施策を計画的に推進するため、また農業の近代化のために必要な条件を備えた農業地域を保全し、形成するために定められた地域です。

農振除外申請の要件

以下の4つを全て満たす必要があります。

  1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 除外により、土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 除外により、農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

農振除外申請にかかる期間

市町村によって期間は異なりますが、受付が年に数回しかなく、申請してからOKが出るまで2ヶ月~半年くらいかかります。実際に農地転用する場合は、この農振除外が通ってから転用許可申請をすることになりますから、全体で1年かかるケースもあります。

農用地区域の変更を内容とする農用地利用計画の決定に当たっては、関係権利者の意向を反映させるため、農用地利用計画案を公告し、30日間縦覧するとともに、15日間の異議申出期間が設けられています。また、農地転用を伴う場合は、農地転用許可処分との整合を保つため、事前に転用許可権者との調整を図ることとされています。


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