農地転用の許可基準

立地基準と一般基準があります。

一般基準(立地基準以外の基準)

許可申請の内容について

  • 転用して申請の目的に係る用途に供することが確実であると認められない場合は、許可されません。(転用事業に要する資力信用、他の権利者の同意、他法令の許認可の見込み、面積の適正規模等)
  • 転用が周辺の農地に係る営農条件に支障を及ぼすおそれがある場合には許可されません。
  • 一時転用の場合は、利用後に原状回復されることが確実と認められないものは許可されません。

立地基準

農地は、営農条件および市街地化の状況から見て次の5種類に区分されています。農地転用しやすい農地と、そうでない農地があります。

  1. 農用地区域内農地

    市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地

  2. 甲種農地

    市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地(8年以内)等特に良好な営農条件を備えている農地

  3. 第1種農地

    20ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地

  4. 第2種農地

    鉄道の駅が500m以内にある等市街地化が見込まれる農地または生産性の低い小集団の農地

  5. 第3種農地

    鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地


次の農地は原則として許可されません。

  • 農業振興地域内の農用地区域内にある農地

    (農用地区域からの除外又は用途変更が必要)

  • 市街化調整区域内の特に良好な営農条件を備えた農地

    (甲種農地)

  • 集団的に存在する農地その他良好な営農条件を備えた農地

    (第1種農地)


次の農地(第2種農地)に該当し、他に代替する土地があると認められる場合は許可されません。

  • 市街地や市街地化の傾向が著しい区域(第3種農地)に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域にある農地
  • 公共投資の対象になっていない小集団の生産力の低い農地

(第3種農地)(市街地や市街化の傾向が著しい区域)は原則として許可されます。また、市街化区域内の農地は届出制となっています。


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