農地法とは

農地転用制度の元となる法律が農地法です。農地転用は、この法律に基づき定められている制度です。

この農地法は、平成21年12月15日に改正法が施行されました。ポイントは、

  • 農地の効率的な利用
  • 優良農地の確保
  • 権利の取得

ということなのですが、第1条から大きく変わったので、ちょっと見てみましょう。

旧農地法第1条(目的)
「この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的とする。」

これが、

改正農地法第1条(目的)
「この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。」

このようになりました。

言い回しが変わったというようなものではなく、「農地を農地以外のものにすることを規制する」と明文化されています。この農地を農地以外のものにすることを規制する手続きが、正しく農地転用です。

ですから、法改正によって転用規制がより強化されました。従前は転用許可がおりたケースでもあっても、法改正以降は転用できなくなった事例が多く見受けられます。

農地かどうかの判断

登記簿や固定資産台帳には、その土地それぞれに宅地や田などの地目が記載されています。しかし、それだけではありません。農地かどうかの判断は、現況がどうなっているかも大事です。

登記簿等では農地になっていなくても、実際に耕作されている土地だった場合は、許可(届出)が必要になることがあります。

また、逆のケースで、登記簿等では農地なのに、現況が宅地であったり資材置き場だったりした場合は、無許可転用として罰せられることもあります。

「自分の土地だから自由に使っていいだろう」と思う気持ちはよく分かりますが、それが農地であった場合は、自動的に農地法とは切っても切り離せない土地になってしまっているのです。

農地の利用目的を変えるというのは、簡単そうで、実は大変なことなのです。


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