まずは農業委員会に行こう

農業委員会に行こう、とありますが、一番最初にすべきことは、農地転用したい土地の番地、所在地を住宅地図等で確認することです。これが分からないと、農業委員会でどこの土地を転用したいか説明できませんからね。

それを確認したら、まず最初に行くのが農業委員会です。許可申請する際の窓口でもありますが、書類を集めたり建築業者に見積もりを取ったりする前に行きます。

どんなに書類を集めて立派な申請書類を作っても、その土地が転用不可だった場合はどうしようもありません。それを防ぐためにも、まずは相談です。

農業委員会に行けば、その土地が転用可能かどうか、大体の見込みが掴めます。ここだけで転用の可否が分かるわけではありませんが、ここに行かないと始まりません。

農業委員会では、主に以下の点を聞きます。

1.その土地がどんな農地であるか(農地の種別)

農地転用にはその土地によって、転用できる土地・できない土地、また、転用のしやすさが変わります。(農地の種別については農地転用の許可基準のページを参照ください)

どの農地に該当しているのか、また、転用できる土地なのか確認しましょう。

2. 農振除外が必要がどうか

転用したい農地が農業振興地域の「農用地区域」に該当していた場合、農地転用する前に農振除外を先にしなければなりません。

農振除外は、受付時期が限定されており、その農業委員会によって半年に1回や3ヶ月に1回などのように決まっています。タイミング次第では、半年待たないと農振除外の申請ができないということもあります。もし、申請が認められずに再度申請する場合はまた次の申請となり、これまた数ヵ月後の申請になってしまいます。そのため、農振除外の有無は、許可が下りるまでの期間に大きく関わってきます。必然的に、転用計画にも影響してきます。

農振除外に必要な書類・手続きは、農地転用のそれと大体似た書類を集めます。農振除外して農地転用して・・・というのは、同じ申請を2回やるようなものです。

3.どこの意見書をもらってこればよいかと、その住所や連絡先

意見書が必要な場合、どこの意見書をもらってこればよいのか確認しましょう。

土地改良区の住所や関係権利者の連絡先など、どこを回ればよいか、どこに連絡すればよいかを教えてもらい、忘れずにメモしましょう。

ちなみに、意見書といっても、別紙で添付するのではなく申請書の中に最初から欄が用意してあって記入してもらう場合もあります。

4.添付書類を確認する

登記簿や公図の写しなど、基本的に必要なものの他、建物を建てる場合や資材置き場にしたい場合など、用途に応じて求められる書類も変わってきます。

使い道について相談し、それに応じてどんな書類が必要なのか確認しましょう。

また、1部だけでいいもの、2部必要なもの、コピーでいいものなどもそれぞれ確認しましょう。

5.申請の締切日をチェック

農地転用の申請は、毎月締切日が決まっています。その日を過ぎてしまうと、許可が下りるのが1ヶ月伸びてしまいます。

農振除外についても締切日(申請月)が決まっていますので、確認を忘れずに。農振除外の場合、次の申請月となると数ヶ月先まで伸びてしまうので特に重要です。

6.申請書の書式をもらっておこう

相談していて書式をもらうのを忘れた!なんてことが実際にあります。もらうのを忘れるとまた取りに行かないといけないので、忘れずにもらっておきましょう。 意見書の書式がある場合はそれも忘れずに。

この申請書に添付書類を付ければ申請書類一式になります。 完成はまだまだ先ですが、ここから作成の旅が始まります!


農業委員会とは?

農業委員会は、あまり馴染みのない機関かと思いますが、市町村単位で設置されています。教育委員会の農業版、というとイメージしやすいでしょうか。

農地が少ない等の理由で設置されてない自治体もありますが、大抵は役場の中にあります。どこにあるか分からない場合は、地元の役場に問い合わせてみましょう。


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