農地転用許可 4条許可・5条許可

4条許可・5条許可は、農地を農地以外のものに変える転用の許可です。いくら自分の土地であっても、農地を他の用途に使いたい場合は許可が必要です。

4条は「転用」に関するものです。自分の農地を転用する(土地の名義・持ち主はそのままに、農地を宅地等に変更する)場合の許可です。許可申請者は、転用を行う者(農地所有者)です。

5条は、3条の「権利移動」と4条の「転用」を同時に行うものです。事業者等が農地を買って転売する場合や、農地を宅地にして子の家を建てる場合等があります。許可申請は、売主(または貸主、農地所有者)と買主(または借主、転用事業者)の2者で行います。

転用の許可権者

転用する農地面積が4ha(4000平方メートル)以下の場合は都道府県知事の許可、面積が4ha(4000平方メートル)を超えるような場合は、農林水産大臣の許可が必要となります。

2haを超え4ha以下の農地を転用する場合は都道府県知事の許可ですが、都道府県知事が許可しようとする場合には、予め農林水産大臣に協議することとされています。

大きい土地は分割して転用するという方法も

農地転用の許可は、大きい土地になればなるほど大掛かりになり、許可基準も厳しくなります。

例えば、1000平方メートルの土地があっても、実際に転用したい部分が500平方メートルだけの場合は、まず土地を分筆(測量して番地を分ける)し、その後に農地転用の申請をします。

農地転用の申請には、土地の登記簿や公図の写し(土地の測量図のようなもの)が必要ですが、分筆してから許可申請をする場合は、分筆後でなければこれらの書類が取れないため、申請までに時間がかかります。

また、その土地によって土地改良区等の意見や必要になる場合があります。

転用できない土地もある

農地転用は、全ての土地でできるわけではありません。その土地の場所や状況等により、どうしてもできない土地があります。書類を揃えて申請すれば何でも通るというのではなく、どんなに転用したくても転用できない土地があります。

ここに家を建てたいな・・・と思っていたけどダメだった、ということもあります。それだけ、農地転用の許可は厳しいのです。

ただ、永遠に転用できないかというと、そうとも限りません。将来、転用できる土地に変わることもあります。例えば、近隣の都市化が進んで転用可能になったり、土地改良から年数が経って転用してもよくなったりする場合はあります。(あくまで、なる場合があるというだけです。)

ですから、農地転用を考えるときは、まずその土地が転用可能かどうか調べるところから始まります。


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