相続開始前の相続放棄

相続開始前の相続放棄、つまり「被相続人が亡くなる前の相続放棄」はできません。相続放棄の手続きは、相続開始後になります。

ですので、被相続人の生前に「相続財産はもらわない」と言っていたり、「相続財産は一切もらいません」というような書面を書いていたりしても、それは相続放棄にはならず、効力を生じません。

生前に放棄させたい場合

特定の相続人に財産を渡したくない場合、「何とかして放棄させられないか」という話をよく耳にします。上述の通り、相続放棄はできないのですが、遺言によってある程度は相続分を減らすことができます。

遺言の中では、「誰々には一切相続させない」といった旨を記すことができます。

相続開始後、その遺言に反論が出なければ、結果として相続させずに済んだ、となります。

しかし、「誰々には一切相続させない」旨が書かれていても、法定相続人である以上は遺留分がありますから、遺留分減殺請求をしていくらか取り戻すことはできます。遺言に書いてあるからといって100%それが通るわけではなく、法定相続人にも多少の権利が認められています。これは法に則ったものなので仕方の無いところです。ただ、この遺留分というものは法定相続分の半分ですから、遺言が無かった場合に比べると、相続分を減らせる効果はあります。

自分の相続人に対し、生前にこのような指定をしておきたい場合は、遺言を使いましょう。

相続開始前でも遺留分は放棄できる

遺留分については、相続開始前でも放棄することが認められています。(家庭裁判所の許可を得た場合。)

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