相続放棄の必要書類
相続放棄の申述に必要な書類は以下のとおりです。事案によっては、この他の資料の提出を求められることがあります。
- 相続放棄の申述書 1通
- 申述人の戸籍謄本 1通
- 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票 各1通
相続手続きにおいては、まず「相続人が誰であるか」を確認する必要がありますので、被相続人と申述人との関係が分かるような除籍(戸籍)謄本や改製原戸籍等の一式は揃えておいた方がよいでしょう。
あと、これは必須ではありませんが、相続関係説明図(簡単な家計図のようなもの)があると、分かりやすくてよいかと思います。
何人かの分をまとめて申述する場合
何人かの分をまとめて申述する場合は、重複する書類を省略できることがあります。もし、放棄する人が他にもいる場合は、一緒に提出してもらうという方法もアリです。
但し、順位の異なる相続人については、同時に申述することができません。先の順位の人が全員放棄してからでないと、次の順位の人は相続放棄できません。(先順位の人が全員放棄しないと法定相続人にならないため)
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