相続放棄できる期間
相続放棄の手続き(申述)は、民法により「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならない」と定められています。
3ヶ月。長いようで、あっという間です。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされてしまいます。
3ヶ月以内に相続放棄するかどうか決められない場合
3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄のための申述期間延長」を申請することにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
3ヶ月を過ぎてからの相続放棄
3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められる場合があります。
例えば、相続人に借金があることを知ることができなかった等、特別の事情がある場合には、3ヶ月を過ぎてからでも相続放棄が認められた、ということはあります。
とは言え、状況によっては認められないこともありますので、放棄する場合はできるだけ3ヶ月以内に済ませるようにましょう。
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