相続放棄を選択するとき

相続放棄は、以下のようなときに役に立ちます。

1 貯金や現金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産の方が明らかに多い場合

遺産相続は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続の対象となります。「相続しても借金ばかりでいいことがない」、「承継したくない」といった場合には相続放棄を選択しましょう。

なお、借金が多いからといって、相続放棄しなければならないという決まりがあるわけではありません。相続放棄をせずに、借金を引き継いで払っていく、という道もあります。

2 遺産はもらわなくてもいいので、とにかく相続争いから抜けたい場合

相続放棄は、相続人単位ですることができます。つまり、「相続人の誰々は放棄するけど、誰々は放棄しない」ということが可能です。(限定承認の場合は相続人全員で行う必要があり、この点が大きく異なります。)

「自分は遺産が要らないけど、他の相続人がもめていて協議がまとまりそうにない、だけど自分も相続人だから呼び出される・・・」といった場合、相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになるため、その協議に加わる必要がなくなります。相続放棄した人以外で遺産分割協議をし、遺産を分けることになります。

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