相続放棄と代襲相続
相続放棄した場合、その相続人は初めから相続人ではなかったことになり、代襲相続は起こりません。
「配偶者と子(第1順位)」が法定相続人だった場合、子が既に亡くなっていた場合は、その子の子(孫)が代襲相続し、孫が法定相続人となります。
しかし、同じように「配偶者と子(第1順位)」が法定相続人だった場合でも、子が生きていて相続放棄した場合は、子の子(孫)には代襲相続しません。
代襲相続するケース
代襲相続するのは、廃除・欠格・死亡の場合です。放棄の場合は代襲相続しません。
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