相続放棄に関する用語

相続放棄の申述(しんじゅつ)
裁判所に対して相続放棄の申し出をすること

申述人(しんじゅつにん)
相続放棄の申述をする方のこと

受付手続
裁判所に申述書を提出すること

申述の受理
裁判所が相続放棄の申述を認めること

被相続人(ひ・そうぞくにん)
亡くなられた方のこと

代襲相続人(だいしゅう・そうぞくにん)
相続人が被相続人より先に亡くなっていた場合、その人に子がいるときは、子(孫、甥・姪など)が相続人になることがあり、その子(孫、甥・姪など)のこと

第1順位の相続人
亡くなられた方の子(またはその代襲相続人)

第2順位の相続人
亡くなられた方の直系尊属(父母や祖父母)

第3順位の相続人
亡くなられた方の兄弟姉妹(またはその代襲相続人)

※ 相続の順位は、第1順位の相続人(子または孫)→第2順位の相続人(父母→祖父母)→第3順位の相続人(兄弟姉妹または甥姪)となります。配偶者(亡くなられた方の夫または妻)は、常に相続人になります。

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